平成15年度 問8

宅建過去問徹底攻略


Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。

2 Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。

3 Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。

4 Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。


 正解 4

1 ○ 譲渡禁止特約は、善意無過失の第三者には主張できない。

2 ○ そのとおり。譲渡人であるAが通知する必要がある。なお、譲渡人が通知しない場合に、譲受人が債権者代位権を行使して、譲渡人の代わりに通知をしても、債務者に対して自分が債権者であると主張はできない(判例)。

3 ○ 通知は、確定日付ある証書でないと、第三者に対抗できない。

4 × ともに確定日付ある証書の場合、債務者への到達の先後(判例)。


肢3、4をまとめておくと、
・確定日付ある証書VS確定日付ない証書、なら確定日付ある証書の勝ち。
・確定日付ある証書VS確定日付ある証書、なら先に到達したほうの勝ち。(確定日付の先後ではないので注意)

ページのトップへ戻る