平成15年度 問14

宅建過去問徹底攻略


平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。 )に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期借家契約とすることはできない。

2 定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。

3 定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

4 定期借家契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1ヵ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。


 正解 3

1 × そのような限定はない。

2 × 「公正証書によってしなければ」ではなく、『公正証書による等書面によってしなければ』。書面であればよい。

3 ○ そのとおり。

4 × 「期間満了日1ヵ月前まで」がでたらめ。契約期間が1年以上の定期借家契約においては、『期間満了日の1年前から6ヵ月前までの間』に通知である。

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