平成16年度 問18

宅建過去問徹底攻略


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 開発許可とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

3 開発許可を受けた者は、開発許可に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。


 正解 3

1 × 「申請があった日から21日以内」が誤り、遅滞なくである。

2 × 特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更も開発行為にあたる。

3 ○ そのとおり。「知事の同意がいる」とか「知事に報告」とかのヒッカケに注意。

4 × あらかじめ申請前に済ませて、同意書を申請書に添付することになる。開発許可後のはなしではない。

【関連】肢3がらみをまとめると
・変更→原則として、知事の許可
・軽微な変更→知事に届出
・一般承継→当然に承継(許可や承認は要らない)
・特定承継→知事の承認で承継
・廃止→知事に届出

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