平成16年度 問24

宅建過去問徹底攻略


農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

3 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

4 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。


 正解 1

1 × 転用目的権利移動は、本来は5条許可が必要であるが、市街化区域内農地の特例で、農業委員会に届出で足る。

2 ○ そのとおり、いったん果樹園(農地)にしたら、元に戻すのは転用にあたる。

3 ○ そのとおり。抵当権の設定には許可は要らないが、その実行で競売されるときは許可が要る。国土法の届出が、競落の場合不要なのと混乱しないこと。

4 ○ そのとおり。なおこの場合は農業委員会への届出もいらない。

【関連】3条許可不要のケース
・相続、時効取得、遺産分割→でも農業委員会への届出は必要
・国、都道府県(市町村は入らないことに注意)が取得→届出も不要
・土地収用→届出も不要
・農事調停→届出も不要

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