平成16年度 問33

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) の宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1 A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。

2 A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。

3 A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。

4 A社には専任の宅地建物取引士Bしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。


 正解 2

1 × 「有限会社から株式会社」になると、商号・名称が変わることになるので業者は変更の届出が必要、よって前半は正しい。勤務先業者の商号・名称が変わると、宅地建物取引士は変更の登録をしなければならない、よって後半が誤り。

2 ○ 業者が免許換えをすると、免許証番号が変わる。よって宅地建物取引士は変更の登録をしなければならない。

3 × 「2週間以内」ではなく、30日以内。

4 × 専任設置義務ある案内所には、少なくとも一人の専任を置く必要がある。そして共同の案内所の場合にはいずれかの業者が一人置けばよい(指針)。よってD社がおけばよい。これが一般的な解説。
実は、A社の専任Bが、この案内所の専任を兼任することもできる。これはかつて専任が10人に一人以上とされていたものが、5人に一人以上と法改正があったときに、建設省(当時)局長通達で、事務所の専任が案内所の専任を兼ねることを認めている。そうしないと宅地建物取引士数に余裕のない零細業者は現実問題として、専任設置義務ある案内所を置けなくなるから。(細かいので憶えなくてもよい)

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