平成17年度 問11

宅建過去問徹底攻略


Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を毀損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

2 Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

3 Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

4 Dが、車の破損による損害賠償責任請求権を、損害及び加害者を知ったときから3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。


 正解 1

1 × 土地所有者の土地工作物責任は無過失責任である。

2 ○ BD間はあかの他人(契約関係などない)だから、損害賠償責任などが発生するとすれば、不法行為責任ということになる。不法行為が成立するには「故意又は過失」がなければならない。

3 ○ 土地の占有者は、必要な注意をしていれば免責される。

4 ○ 不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年で時効により消滅。また不法行為のときから20年で消滅する。

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