平成17年度 問15

宅建過去問徹底攻略


動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約 (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。) に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。

2 賃貸人は賃借人との間で別段の合意をしない限り、動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸借の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、建物の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。

3 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。

4 契約期間を定めた場合、賃借人は、動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。


 正解 3

1 × 賃貸借契約は諾成契約である。動産の場合も建物の場合もかわらない。

2 × 建物の賃貸借契約の賃貸人も、修繕を行う義務を負う。

3 ○ 建物賃貸借(定期建物賃貸借を除く)においては、1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのないものとみなされる。

4 × 読みにくいかもしれないが、要はたとえば「契約期間中であっても、借主はいつでも解約することができる」というような特約ができるか、と聞いている。で、動産の場合、契約自由の原則からこのような特約はできるし、不動産で借地借家法の適用がある場合でも、借主の解除権の留保は、借主にとって不利な特約ではない(むしろ有利な特約)ので有効ということになる。

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