平成17年度 問24

宅建過去問徹底攻略


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。

1 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地及び市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて、宅地造成工事規制区域として指定することができる。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

3 造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。

4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のたる必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。


 正解 4

1 × 「国土交通大臣」ではない。知事が関係市町村長の意見を聴いて指定する。

2 × 「消防の用に供する貯水施設の設置」は存在しない、でっちあげ。

3 × 前段は正しいが、後段「その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない」という規定はない、これもでっちあげ。

4 ○ いわゆる改善命令は、所有者、管理者または占有者に対してできるから、「所有者以外の者に対しても」できるということで正しい。

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