平成17年度 問40

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) 第37条の規定に基づく契約を証する書面 (以下この問において 「契約書面」 という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。

2 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名押印してもよい。

3 居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。

4 貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。


 正解 3

1 ○ そのとおり。

2 ○ 37条書面の記名押印は、宅地建物取引士であれば専任でなくてもよい。というか、行える業務や責任について、専任の宅地建物取引士と一般の宅地建物取引士でなんら違いはない。

3 × 「借主及びA」ではなく、「借主及び貸主」。貸主の代理人であるAではない。

4 ○ Cは、宅建業者と書かれているが、この場合はただの建物の貸主(自ら貸借なので取引にあたらない)であって宅建業とは関係ない。


【参照】複数業者が関与するときの重要事項説明や37条書面

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