平成17年度 問42

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに宅地 (造成工事完了済み) を分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。

1 Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。

2 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。

3 AとBは、「瑕疵担保責任を負うべき期間は、当該物件の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。

4 AとBは、「宅地に隠れた瑕疵があった場合でも、その瑕疵がAの責めに帰すものでないときは、Aは担保責任を負わない」旨の特約を定めた。


 正解 1

1 ○ 完成宅地であるから、代金の10%(400万円)と1,000万円の低いほう、すなわち400万円までは、保全措置を講じずに受領できる。また、当然に手付の額の制限(代金額の2/10まで)にもかからない。

2 × 中間金600万円の受領に当たっては、あらかじめ手付金と中間金の合計額700万円について保全措置を講じなければ受領できない。

3 × 引渡しから2年間とする特約は宅建業法上、有効(違反にならない)であるが、契約から2年間ではこれより短くなるので、買主に不利な特約として、違反となる。

4 × 瑕疵担保責任は民法上、売主の無過失責任であるから、これは買主に不利な特約。違反になるし、当事者間ではこの特約は無効になる。


【参考】保全措置が不要なのは、未完成物件の場合5%と1,000万円の低いほう、完成物件の場合は10%と1,000万円の低いほうであるから、「みかん5こ、缶ジュース」で憶える。

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