平成18年度 問30

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社の取締役が、刑法第 211条 (業務上過失致死傷等) の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。

2 B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。

3 D社の取締役が、刑法第 159条 (私文書偽造) の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。

4 E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。


 正解 2

1 × 執行猶予期間が満了すると、刑の言渡しが失効するので、翌日からOK。

2 ○ 業法三悪※で免許取消をくらうと5年ダメになる。60日前までに役員であったCも、B社の免許取消の日から5年ダメ。

3 × 裁判が係属中の場合には、欠格要件に該当しないので、D社は免許を受けられる。もちろん有罪が確定すれば免許は取消されることになるが。

4 × 「業務停止処分についての…」なので、自主廃業しても5年ダメにはならない。5年ダメになるのは「免許取消処分についての…」の場合である。よくある、そしてとてもだまされやすいヒッカケ。

※ 免許不正取得、業務停止処分に該当し特に情状が重い、業務停止処分違反の3つを、当サイトでは業法三悪と呼ぶことにしています。

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