平成19年度 問7

宅建過去問徹底攻略


担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。

2 建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。

3 質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。

4 借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。


 正解 4

1 × 先取特権は法定担保物権(約定しなくても法律上当然に発生する)である。

2 × 造作買取代金債権は「建物」ではなく「造作」に関して生じた債権なので、物(ここでは建物)との牽連性がなく留置権は行使できない。(判例)

3 × 不動産質権というものがある。

4 ○ 抵当権の効力は、その設定時に存在した従物にも及ぶ。(判例)


【参考】肢4のもとになった判例は、ガソリンスタンド用店舗建物に設定した抵当権の効力が、建物の4倍以上の価値のある地下タンクにおよぶのかどうか争われた。結論は、従物のほうが高価であっても、主物の抵当権の効力は従物に及ぶ、となった。

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