平成19年度 問21

宅建過去問徹底攻略


建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

3 防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

4 防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。


 正解 1

1 ○ 大規模の特殊建築物にあたるから、大規模修繕に建築確認が要る。

2 × 石綿は使用禁止。※

3 × 準防火地域では必ずしも、耐火建築物にしなければならないわけではない。
【参照】みいちゃんよいこで耐火建築

4 × 防火壁で区画という規定は、普通の大きな建物で燃え広がりを防ぐ目的の規定。耐火・準耐火建築物は燃えにくいので、この規定の適用はない。


【関連】※
1.建築材料に石綿等(条文上、等とあるが、実際は石綿だけ)を添加しないこと
2.石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しないこと
3.居室を有する建築物にあっては、石綿等以外の政令で定める物質(クロルピリホスやホルムアルデヒドのこと)の区分に応じて、建築材料及び換気設備について技術的基準に適合すること

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