平成19年度 問33

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

3 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。

4 D社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。


 正解 3

1 × 本店は常に宅建業法上の事務所である。甲県、乙県に事務所があるから、「乙県知事の免許」ではなく、大臣免許。

2 × 過失傷害罪で罰金は、5年ダメではない。

3 ○ そのとおり。①不正免許取得、②業務停止処分違反、③業務停止処分に該当し特に情状重い、の3つ(当サイトでは業法三悪と呼びます)で取消くらうと、5年ダメになる。ちなみにC社という法人だけでなく、その役員クラス以上の人たちも5年ダメになる。

4 × 復権を得たら、直ちにOK

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