平成19年度 問40

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する 「35条書面」 又は 「37条書面」 に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

1 Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。

2 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。

3 Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。

4 Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。


 正解 4

1 × 37条書面には、宅地建物取引士の記名押印は要るが、説明は要らない。

2 × Bは売主なので宅建業者であろうがなかろうが35条書面の交付・説明はそもそもいらない。また37条書面の交付は省略できない。

3 × Cは宅建業者であるから、説明は不要である(H29改正)が、35条書面の交付を省略することはできない。もちろん37条書面も。

4 ○ そのとおり。

【参照】複数業者が関与するときの重要事項説明

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