平成20年度 問14

宅建過去問徹底攻略


借地借家法第38条の定期建物賃貸借 (以下この問において 「定期建物賃貸借」 という。) に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。

2 公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。

3 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。

4 居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。


 正解 3

1 × このような制限はない。

2 × 定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は賃借人に対し書面を交付して説明する必要がある。ちなみに宅建業者を介する場合には、賃借人は、賃貸人から書面で説明を受け、宅建業者からも重要事項として定期建物賃貸借であることを説明されることになる。

3 ○ そのとおり。ちなみに、この通知を忘れていた場合は、思い出して通知をしたときから6月経過で終了を対抗できるようになる。

4 × 「床面積の規模にかかわりなく」が誤り。床面積200平方メートル未満。

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