平成20年度 問22

宅建過去問徹底攻略


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。

3 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。


 正解 2

1 ○ 「森林を宅地にするため」で切土で2m超なので宅地造成にあたる。

2 × 「前日までに」ではなく、14日前までに。
【参照】宅造規制法の届出 ゴロあわせ

3 ○ そのとおり。立入調査権は、地価公示法をはじめ多くの法律に規定があり、ほとんど同じ。

4 ○ そのとおり、宅造規制法では「所有者・管理者・占有者」の3人はセットと憶えておこう。さらに追加で「造成主・工事施工者」が入る場合(規制区域内での勧告)がある。

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