平成20年度 問42

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。


 正解 1

1 ○ 事務所以外の場所(案内所等)にも標識は必須。事務所、案内所等で標識を設置しなくてよい場所などない。

2 × 帳簿には閲覧させる義務はない。従業者名簿とは違う。

3 × 「主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を」が誤り。主たる事務所も、そこの分だけでよい。

4 × 後半「その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい」が誤り。そのような例外規定はない。

ページのトップへ戻る