平成21年度 問30

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許) が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。

2 Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

3 Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。

4 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。


 正解 4

1 × 「主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの」ではなく、主たる事務所の最寄りの、である。

2 × Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出なければならない。
【参照】届出や申請のやり方(宅建業法)

3 × 宅建業に関して取引をしたことから生じた債権、である。工事代金債権ではダメ。他には、銀行等の貸付債権、広告業者の広告代金債権なども同様。

4 ○ そのとおり。なお、供託しなかったら業務停止処分事由に該当する。

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