平成22年度 問6

宅建過去問徹底攻略


両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生じる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。

2 債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。

3 債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。

4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。


 正解 3

1 × 通常損害は賠償請求できる。「契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り」などということはない。

2 × 特別損害は、当事者(ここで当事者とは債務者のみを意味する。判例)が予見しまたは予見しえたものについて賠償請求できる。「両当事者」ではないし、予見しえた場合もあるので誤り。

3 ○ そのとおり。消滅時効の起算点は、『権利を行使できる時』である。【参照】166条

4 × 過失相殺は裁判所が勝手にやる。(418)

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