平成22年度 問7

宅建過去問徹底攻略


民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。

2 未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保全登記手続を行うことができる場合がある。

3 建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。

4 抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。


 正解 1

1 × 「債務者が既に自ら権利を行使しているとき」には、もはや債権者代位権は行使できない。下記b

2 ○ そのとおり(判例)。

3 ○ そのとおり(判例)。

4 ○ そのとおり(判例)。

肢2,3,4は、債権者代位権の転用の判例。なお転用の場合には無資力要件はない。


【参考】債権者代位権の要件
a. 債権者が自己の債権を保全する必要があること(=債務者の無資力)
b. 債務者が自らその権利を行使しないこと(判例)
c. 債権が原則として弁済期に達していること

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