平成22年度 問15

宅建過去問徹底攻略


国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。

2 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

3 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

4 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。


 正解 3

1 × 事後届出の場合、届出義務者は権利取得者(買主など)なので、売主のAにはそもそも届出義務がない。Aが罰則を受けるわけがない。

2 × そのような規定はない。『勧告に従った場合に、知事は必要があれば、権利の処分についてのあっせん等の措置を講ずるよう努めなければならない。』という努力義務ならある。なお、買取請求権は、規制区域での不許可の場合。

3 ○ そのとおり、当事者の一方または双方が国・地方公共団体等の場合は、届出不要。

4 × 「公表しなければならない」のではなく、公表することができる、である。

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