平成22年度 問35

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

2 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

3 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

4 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。


 正解 2

1 ○ そのとおり。建物を借りる人にとって建ぺい率及び容積率は関係ないから。

2 × 「土砂災害警戒区域内にあるときはその旨」というのは、建物の貸借の媒介の場合も説明する必要がある。

3 ○ そのとおり。 品確法による瑕疵担保責任の追及ができるのは、住宅メーカーなどから新築住宅を購入した買主(つまり最初の買主)だけであり、したがって住宅性能評価を受けた住宅であっても、本肢のような貸借の場合や中古住宅として売買される場合などには、重要事項にあたらないのである。

4 ○ そのとおり。建物を借りる人にとって私道負担は関係ないから。

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