平成23年度 問5

宅建過去問徹底攻略


AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。

2 AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。

3 BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。

4 AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。


 正解 3

1 ○ 譲渡禁止特約は、善意・無重過失の第三者に対しては主張できない。本肢のCは重過失がある。

2 ○ そのとおり。 通知が確定日付によるものでなくてもかまわない。確定日付がいるのは、債権の二重譲渡などで譲受人間の対抗問題の場合である。

3 × 債務者(B)は、通知を受けるまでに譲渡人(A)に対して生じた事由をもって譲受人(C)に対抗できる。なお、このような主張ができなくなるのは。債務者が「異議を留めない承諾」をしてしまった場合である。

4 ○ そのとおり。 確定日付の先後ではなく、到着の先後である点はカン違いしやすいので注意。

ページのトップへ戻る