平成23年度 問7

宅建過去問徹底攻略


Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。

2 Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。

3 Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。

4 Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。


 正解 4

1 ○ 『賃貸人は、賃借人に対する賃料の限度で、転借人に対し、賃料を直接自分に払うよう請求することができる。』つまり、賃借人から賃貸人に支払われる賃料と転借人から転貸人(賃借人)に支払われる賃料のいずれか低い額ということ。

2 ○ そのとおり、不動産賃貸の先取特権。これはできなくてよい。

3 ○ 合意解除は、転借人に対抗できない。これを認めると、わら人形の転貸人を介在させることによって、恣意的に転借人を追い出せることになるから。

4 × 肢1のとおり、AはBが賃料を払わないときは、転借人のCからとることができるのであるが、「できる」のであって、しなければならないわけではない。権利であって義務ではないと判例はいっている。


【参照】賃貸借が終了すると、転貸借はどうなるか

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