平成23年度 問13

宅建過去問徹底攻略


建物の区分所有者等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

2 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

4 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。


 正解 3

1 ○ そのとおり。 ちなみに、規約の保管・閲覧の規定は、議事録についても同じと憶えておくとよい。

2 ○ そのとおり。区分所有法上の原則は、内法(うちのり)計算である(不動産登記法に沿う形)。もちろん、規約により、壁心面積によることもできるし、あるいは面積によらず別途定める(号室と共用部分の持分の一覧表をつくって)こともできる。

3 × 原則、できる。やや細かいが、一部共用部分を共用すべき区分所有者のうち、頭数で1/4を超える反対、または、その議決権の1/4を超える反対、があるとできない。

4 ○ そのとおり。 書面決議は「全員」であることに注意(過半数とかのヒッカケがありうる)。管理組合の理事さんが書面をもって各戸をまわるので、持ち回り決議とよばれることもある。

ページのトップへ戻る