平成23年度 問45

宅建過去問徹底攻略


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。

2 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

3 自ら売主として新築住宅を販売する宅地取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。


 正解 3

1 × 履行確保法はほとんど自ら売主制限みたいなもので、業者間取引には適用がない。しかし本肢では「建設業者である買主」であって宅建業者ではない。

2 × 「当該基準日以後」ではなく、基準日の翌日から起算して50日経過した日以後。

3 ○ そのとおり。書面が要るのは、営業保証金等の場合との違いなので注意。

4 × 「新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し」が誤り。売主である宅建業者が保険料を支払う。

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