平成24年度 問1

宅建過去問徹底攻略


民法94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することはできない」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間に債権債務関係がないにかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC


 正解 3

94条第2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいう(判例)。【参照】 94条

1 〇 「B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C」は、表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者といえる。

2 〇 「Bから(甲土地の抵当権について)転抵当権の設定を受けた債権者C」は、表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者といえる。

3 × 「Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC」は、甲土地がB名義であることをあてにして金銭を貸し付けたに過ぎないから、表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者とはいえない。

4 〇 「当該仮装債権をAから譲り受けたC」は、表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者といえる。

やや難しい問題であるが、よく読めば、4肢の中の仲間はずれ(ここでは作出された虚偽の外観に関して直接どうこうしているかどうかの違い)に気がつき解けるはず。

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