平成24年度 問10

宅建過去問徹底攻略


Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

2 Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

3 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

4 Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。


 正解 4

1 × Eには法定相続分はない。なお、この場合はAが1/2、Fが1/2(Dを代襲相続)。

2 × Fは「当然に甲建物の明渡しを請求」できない。Aも法定相続人であるから、遺産分割までは甲建物はAFの共有ということになる。そして、たとえ共有持分が過半数を超えていても、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、当然にはその明渡しを請求できない。(判例)

3 × この場合には、Bが全て相続する。

4 ○ Bが死亡した後ということは、Dを代襲相続するFが単独相続することになるが、Fには遺留分は無い。兄弟姉妹には遺留分は無い。DはAの兄であるから、そのDを代襲のFも同様。なお、兄弟姉妹が相続する場合には代襲相続は1回きり、すなわち、甥姪までということも憶えておこう。

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