平成24年度 問35

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主D から別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規 定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は 316万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。

イ A社はBから、少なくとも151,200円を上限とする報酬を受領することができる。

ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は202,400円である。

エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ
4 ア、イ、ウ

※消費税率変更にあわせて改題※


 正解 1

まず本問で、基本額(媒介の場合に一方から受け取ることができる限度額)は、300×4%+2=14(万円)、これに消費税をオンして140,000×1.08=151,200(円)である。

ア ○ A社は代理なので基本額の2倍までBから受領できる。そこでもし、これだけA社がもらったとすると、複数業者の合計額でも2倍が限度なので、C社はDから報酬を受領することができないことになる。

イ ○ C社は媒介なので、Dからマックス151,200円受領できるから、業者合計の限度額(基本額の2倍以内)を考えると、Aの報酬はそういうことになる。

ウ × C社は媒介なので、Dから受領できる報酬の上限額は151,200円である。

エ × 報酬と別に受領できるのは、あらかじめ依頼者の承諾を得た特別の広告や遠隔地費用(実費相当額)である。

以上より正しいのはアとイであるから、正解は1

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