平成25年度 問14

宅建過去問徹底攻略


不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

2 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

3 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。

4 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。


 正解 3

1 ○ 不登法30条

2 ○ 同65条

3 × 同74条2項 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

4 ○ 同109条


全肢がほぼ条文のままの出題であるが、宅建でここまで勉強できるわけがない。もう不登法は捨てて、そのぶんの勉強を区分所有法とかにあてたほうがまし。

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