平成25年度 問29

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。

2 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

3 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。

4 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない※がある。


※H29改正にあわせ改題※


 正解 2

1 × 重要事項の説明の相手方は、物件を取得し、又は借りようとする者であるから、売主に対しては説明する必要はない。

2 ○ そのとおり。なお、貸借の場合には、宅地であれ建物であれ、重要事項である。区分所有建物の場合には、区分所有建物の特有の重要事項として。

3 × 修繕積立金に滞納額があるときは、その額も告げなければならない。区分所有法上、特定承継人(買主)は、これを負担する。つまり、前の持ち主の滞納分を、買主は払う義務があるからである。

4 × H29改正により、相手が宅建業者の場合には、供託所等の説明は不要となった。

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