平成25年度 問30

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。

2 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

3 宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

4 宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。


 正解 4

1 × H29改正により、買主が宅地建物取引業者であれば、説明は不要となったが、35条書面の交付はしなければならない。

2 × 「20万円以下の罰金」ではなく、10万円以下の過料。
【関連】 取引の関係者から請求があったときも、提示する義務があるが、この提示義務に違反しても罰則はない。つまり宅地建物取引士証の提示義務違反で、10万円以下の過料をくらうのは、重要事項説明時だけということ。

3 × 売買でも、貸借でも、耐震診断を受けたものはその内容。

4 ○ そのとおり。

ページのトップへ戻る