平成25年度 問38

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。

イ A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。

ウ A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし


 正解 2

ア × 「雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ」と限定していて、買主に不利な特約であるから無効。

イ ○ 損害賠償の予定額と違約金は、合計して代金額の2割まで。3,500万円の2割は700万円なのでセーフ。

ウ × 「売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い」は買主に有利なので認められるが、「買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して」は買主に不利なので認められない。したがってトータルでこの特約自体が無効となる。

以上よりアとウが誤っているので、正解は2

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