平成26年度 問3

宅建過去問徹底攻略


権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。

2 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。

3 買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。

4 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。


 正解 3

1 × 動産であれば、本肢のような場合には即時取得(192)になるが、不動産は、10年間の占有で時効取得となる。162条2項。

2 × 所有権は消滅時効にかからない。167条

3 ○ そのとおり、判例。本肢の文章そのまま知識として憶えておこう。

4 × 「占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず」が誤り。たとえば、土地賃貸借契約に基づいて、土地の占有をしてきても時効取得はできない。条文にいう「所有の意思」が必要である。


【参考】
(即時取得)
第192条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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