平成26年度 問5

宅建過去問徹底攻略


債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。
  (判決文)
 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

1 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。


 正解 3

判決文は要するに、
a. 譲渡禁止特約は債務者のためのもの(もとづく無効を主張するのも本来、債務者)
b. したがい、債権者(特約に反して譲渡したヤツ)が無効主張することは許されない
c. ただし、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかな場合などは別

1 × 債務者は譲渡の無効を主張できるし、このようなしばりもない。

2 × 「債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば」の部分、債権者ではなく債務者。

3 ○ そのとおり。

4 × 「いかなるときも」というわけではない。上記c

いつもどおり、国語力で解ける問題。

ページのトップへ戻る