平成26年度 問45

宅建過去問徹底攻略


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

2 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵揖保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

3 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。

4 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。


 正解 4

1 × 「当該基準日から起算して50日を経過した日以後」ではなく、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後。

2 × 媒介の場合には適用はない。履行確保法は、自ら売主制限の番外編だと思っておけばいい。

3 × 「買主が保険料を支払う」のではなく、業者が支払う。

4 ○ そのとおり。供託所等の説明は、宅建業法の規定とほぼ同じであるが、履行確保法では、書面を交付して、しなければならない点が違うので注意。

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