平成27年度 問16

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第二種住居地域における地区計画については一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

2 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

3 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。

4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。


 正解 1

1 ○ 開発整備促進区を定めることができるのは、第2種住居地域、準住居地域、工業地域、用途無指定区域(市街化調整区域を除く)の4つである。

2 × 区域区分とは、都市計画区域の中を市街化区域と市街化調整区域に分けることであり、いわゆる「線引き」のこと。準都市計画区域でできるわけがない。

3 × 前段は正しいが、後段が誤り。「風致地区に隣接してはならない」という規定はない。

4 × 都道府県の定めた都市計画が優先する。


【参考】
郊外型の大規模なショッピングモールを想像してほしい。
建物の用途の規制は本来、建基法の担当であり、こうした大規模集客施設(建基法の用語、床面積10,000平方メートル超)が特定行政庁の許可なしに建てられるのは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域の3つに限られる。
これ(都計法の用語では、「特定大規模建築物」)を、地区計画のコントロールの下、第2種住居地域、準住居地域、工業地域、用途無指定区域(市街化調整区域を除く)でも建築できるようにするための都計法のツールが、開発整備促進区である。

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