平成27年度 問17

宅建過去問徹底攻略


建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。

2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルであるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。


 正解 3

1 ○ 「防火地域及び準防火地域外」であるから、そのとおり。

2 ○ 大規模の木造だから、新築の場合、どこであれ建築確認が要る。
3階以上、床面積500平方メートル超、高さ13m超、軒高9m超のいずれかに該当すると、大規模の木造。
「さんきゅー、ゴルゴ13」で憶える。

3 × 500平方メートルのホテルであるから、大規模の特殊(100平方メートル超)であり、用途変更には建築確認が要る。
なお、建築確認の要否は、増築等であるいは用途変更でなったあとの建物について(面積や用途を)判断する、と憶えておくといい。

4 ○ これも大規模の特殊(100平方メートル超)であるから、その増・改築・移転は、どこであれ建築確認が要る。

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