平成27年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。

2 Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。

3 Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。

4 Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。


 正解 2

1 × Bの案内所なので、Bが標識を設置すればよい。なお、そのBの標識には、売主(A)の商号・名称、免許証番号が記載される。

2 ○ そのとおり。

3 × 「A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい」が誤り。Cの案内所であるからCが置かなければならない。なお、AC共同の案内所の場合であれば、どちらかが1人専任を置けばよい。

4 × 「甲県知事及び乙県知事に」が誤り。免許権者も、案内所を置く場所の知事も甲県知事だから、届出をするのは甲県知事に対してのみである。

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