平成28年度 問2

宅建過去問徹底攻略


制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

2 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

3 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

4 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。


 正解 4

1 × 許されたその営業に関する行為だけ、成年者と同一の行為能力を有する。

2 × 贈与の申込みを拒絶することは、保佐人の同意を要する行為である。【参照】 13条

3 × 居住している建物を売却するには、家庭裁判所の許可が必要。859条の3が876条の3により準用される。要するに、成年被後見人・被保佐人・被補助人の居住する建物やその敷地を売却等する場合には、家庭裁判所の許可が要ると憶えておこう。

4 ○ そのとおり。詐術を用いた制限行為能力者は取消しできない。【参照】 21条

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