平成28年度 問8

宅建過去問徹底攻略


AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。

2 BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。

3 AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。

4 AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。


 正解 1

1 × 肢2のとおり、賃貸人Aは転借人Cに請求できるのであるが、これは権利であって義務ではない。転借人Cに支払う機会を与える必要はない。判例。

2 〇 賃貸人Aは賃借人Bが賃料を払わないときには、転借人Cに請求できる。この場合、請求できるのは賃料の低いほうの額、本問ではAB間10万円とBC間15万円であるから、10万円である。

3 ○ そのとおり。AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されるのであるから、BC間の事情など関係ない。

4 〇 そのとおり。合意解除は転借人に対抗できない。


【参照】賃貸借が終了すると、転貸借はどうなるか

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