平成28年度 問26

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

2 Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

3 Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

4 Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。


 正解 1

1 ○ そのとおり。

2 × 監督処分ができるのは、免許権者と場所知事。よって乙県知事もできる。

3 × 指示処分違反で業務停止処分になるのは正しいが、業務停止期間は、最長1年間である。

4 × Aのやっていることは自ら貸借であるから宅建業に該らない。よって宅建業法の適用はなく、重要事項説明義務もない。


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