平成28年度 問30

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

2 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

3 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。


 正解 4

1 × 「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は37条書面の記載事項であるが、35条の重要事項ではない。

2 × 相手方から求められなくても、提示義務がある。なお、この重要事項説明時の提示義務違反は10万円以下の過料である。一方、取引の関係者から請求があったときの提示義務違反には罰則はないことに注意。

3 × そのような規定はない。

4 ○ そのとおり。


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