タイトル | : Re: H19年度 問27 |
投稿日 | : 2016/09/13(Tue) 20:00:56 |
投稿者 | : tk1859 |
参照先 | : |
こんにちは、閲覧いただきありがとうございます。
ちょっとシンプル過ぎましたでしょうか。
贈与を受けた資金で、住宅を取得するわけですが、それを配偶者や直系血族から購入したりする場合には、これらの特例は使えません。
たとえば、おじいちゃんからもらったお金で、おとうちゃんから家を買った場合はダメということです。
ところでH27改正で、65歳から60歳に引き下げられているので、改題しなきゃいけないのを見過ごしていました。近日中に訂正します。
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