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Re: ありがとうございました!
232
: 2019/10/23(Wed) 00:17:08
たか   <a0840637@gmail.com>

> 解説コメントが、適切かつ明確なので過去問はほぼ全てこちらで学びました。コメント最高です!iPhoneを横にすると一番最適化。自己採点41点。一年間ありがとうございました〜!
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ありがとうございました!
231
: 2019/10/23(Wed) 00:10:29
たか   <a0840637@gmail.com>

解説コメントが、適切かつ明確なので過去問はほぼ全てこちらで学びました。コメント最高です!iPhoneを横にすると一番最適化。
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Re: 合格ラインでした
230
: 2019/10/22(Tue) 00:39:11
tk1859

saさん、こんにちは。
閲覧ありがとうございます。
そしておめでとうございます。42点は立派なものですね。
お役に立てたようで嬉しいです。
メッセージありがとうございました。
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合格ラインでした
229
: 2019/10/21(Mon) 23:26:11
sa

このサイトで勉強をさせていただきました。
とても見やすく、仕事の隙間時間に利用させていただきました。
解説も持っている過去問集より分かりやすく大変助かりました。
自己採点42点でした。ありがとうございました。
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Re^4: 初学者ですが
227
: 2019/07/24(Wed) 22:17:01
あぶらむし

凄く分かりやすい説明ありがとうございます!
もしかしたらまた何か質問させていただく事があるかもしれませんが、その時はまたお暇があれば宜しくお願いします!
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Re^3: 初学者ですが
226
: 2019/07/24(Wed) 14:40:24
tk1859

もしかしたら、勘違いされているかもしれないので、念のため。

売主Aと買主Cとの間である物の売買契約を締結したとします。

すると売主Aは、その物を買主Cに完全な形で引き渡す義務を負います。
つまり、売買の目的物については、売主Aは債務者、買主Cは債権者ということです。

一方で売買代金については、買主Cは支払義務を負い、売主Aは支払請求権をもちますから、買主Cが債務者、売主Aが債権者ということになります。

債権者・債務者という場合には、それがなにについての債権者・債務者なのかを常に意識する必要があります。民法で初学者が混乱しがちなところですね。

先のご質問の判例では、このある物というのが、AがBに対してもつ債権であったわけです。
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Re^2: 初学者ですが
225
: 2019/07/24(Wed) 14:20:14
あぶらむし

返信ありがとうございます!
債権を譲渡した時点で譲受人は債権者となり、債権者代位権の行使となるわけですね。分かりやすい解説ありがとうございました!
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Re: 初学者ですが
224
: 2019/07/22(Mon) 17:57:27
tk1859

こんにちは、閲覧ありがとうございます。
返事が遅くなりすいません。ちょっと出張に行ってました。

さて、ご質問の件ですが、
「なお」と書いてありますとおり、関連として憶えておきたい判例についてふれています。

問題の設定で行くと、
債権譲渡に関して、債権の譲渡人Aは債務者、債権の譲受人Cは債権者になります。
債権の譲渡人Aは、(譲渡された債権の)債務者Bに対して債権譲渡の通知ができますが、これをしない場合に債権の譲受人Cが(CはAに対する債権者なので、債権者代位権を行使して)Aに代わって、Bに対して債権譲渡の通知ができるか?という裁判で、判決はそれを否定しています。
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初学者ですが
223
: 2019/07/18(Thu) 15:10:41
あぶらむし

平成15年度の問8債権譲渡についてなんですが、肢2の解説にある債権者代位権ってのはちょっと違う気がするのですが...。債権者代位権って債権者が債務者に代わってするものですよね?
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Re: ありがとうございました
222
: 2019/03/17(Sun) 19:35:41
tk1859

こばやしさん、こんにちは。
レス遅くなって申し訳ありません。泊まりで仕事に行ってました。
閲覧いただきありがとうございます。
そして合格おめでとうございます。

試験に合格すると、勝ち癖がつくというか、そのあとしばらくいろいろなことがうまく運ぶような気がします。
宅建で勉強の仕方、合格の仕方がわかると、ほかの試験や勉強にもそのコツはつかえますし、どんどんスキルアップしていってください。

メッセージありがとうございました。
これからもご活躍を。
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