民法第456条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

数人の保証人がある場合


第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

 解説 

ひとつの主たる債務について、複数の保証人がいる場合を共同保証という。

共同保証人は、原則として、主たる債務を頭割りした額についてのみ保証債務を負う。これを分別の利益という。

たとえば、主たる債務が300万円で、A、B、Cの三人が保証人になっている場合に、債権者がAに対して300万円の請求をしてきても、Aは頭割り分の100万円だけ支払えばよい。

連帯保証人には分別の利益はない。つまり上の例で、もしもAが連帯保証人であれば300万円全額支払わなければならない。

【参照】427条


H22問8

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