民法第458条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

連帯保証人について生じた事由の効力


第四百五十八条 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

 解説 

前条でも述べたが、普通保証の場合、主たる債務(親ガメ)に生じた事由は原則として、保証債務(子ガメ)に影響する。一方、子ガメに生じた事由は原則として(保証人による弁済や相殺は債権者に満足を与えるので別)親ガメに影響しない。

連帯保証の場合には、子ガメに生じた事由で親ガメに影響する事由について、連帯債務の規定が準用される。

要するに、連帯保証の場合、弁済、相殺に加えて、請求、更改、混同が子ガメに起きれば、親ガメに影響するということ。

特に請求。連帯保証人に請求すると、主たる債務者にも請求したことになり、主たる債務の時効も中断することになる。

【参照】連帯債務の絶対効事由(暗記法)


H10問4

H15問7

H20問6

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