タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
記事No
投稿日
投稿者
参照先
: H22-21-1に関する解説について
: 63
: 2017/03/22(Wed) 12:13:02
: 派遣社員@社会の底辺
:
: 63
: 2017/03/22(Wed) 12:13:02
: 派遣社員@社会の底辺
:
『施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行される…』が正しい、という所に違和感を覚えます。すべてのケースでそう言い切れるかどうか、というところです。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
記事No
投稿日
投稿者
参照先
: Re: H22-21-1に関する解説
: 65
: 2017/03/23(Thu) 22:30:28
: tk1859
:
: 65
: 2017/03/23(Thu) 22:30:28
: tk1859
:
派遣社員さん、こんにちは。
閲覧いただきありがとうございます。
また、鋭いご指摘ありがとうございます。
端的に申しますと、私が「施行地区」と「施行区域」を読み間違えておりました。
土地区画整理法第二条
4項 この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
8項 この法律において「施行区域」とは、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項 の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
とありますから、おっしゃるとおり施行地区には施行区域であるものとないものがあります。
したがって解説の『「施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行される」というのは正しい。』というのは間違いでした。お詫びして、急ぎ訂正したいと思います。
土地区画整理法
第三条の四 施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第六十条 から第七十四条 までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
都市計画法
第六十九条 都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法 の規定を適用する。
これらから、
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業である
本来、都市計画事業については、土地収用法の適用があるはず
しかし、2項より適用がされない
という流れの、いやらしい問題だとの思い込みで、読み違いに気がつきませんでした。
ほんとうにご指摘ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。