平成17年度 問12

宅建過去問徹底攻略


遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。

2 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。

3 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。

4 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。


 正解 3

1 × 「証人二人以上の立会い」は公正証書遺言のはなし。

2 × 検認は、遺言の効力とは無関係。

3 ○ そのとおり。

4 × この場合、Bは相続財産の1/2に法定相続分の1/2を乗じた1/4について遺留分を持つ。


【参考】遺留分とは、被相続人の処分によっても奪われることのない一定の相続割合(額)である。すなわち「Aに全財産を相続させる」といった遺留分を侵害するような遺言も無効となるわけではなく、一方でBは遺留分権利者であるから遺留分減殺請求することによってこれを否認することができるという仕組みである。

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